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意外と知らない個人情報の定義:氏名を削れば良いというものではない

リテラシー
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初出:2019/08/27 Vol.343 個人情報とはなんぞや?
改稿:2021/04/18

Joker
Joker

先生、くられ先生ー、そろそろ次の原稿を頂きたいんですけどー・・・おや?

くられ
くられ

・・・・・・(机に突っ伏している)

Joker
Joker

あー、これはもうアカンね・・・おや、PCが付けっぱなし・・・ゲーミングPCの方だな。

くられ
スラッグられ

・・・・・・(ウネウネ)

Joker
Joker

誰も操作してないのにこのゲーム動いてない? ナメクジ猫がなんかどっかで見たお面被ってるし・・・あ、食われた。

POKA
POKAリザード

(ムッシャムッシャ)

Joker
Joker

この青いトカゲ、なんでラジオアクティブマークが・・・おっ!

くられ
お面(本体)

・・・(カランカラン)

Joker
Joker

おー、お面だけ現世に戻って来た・・・あ、そういう訳なので、今回は私のコラムをお送りします。お題は「個人情報の定義」について。くられ先生の定義がお面であるように、定義は大事なのです。

「個人情報」とは何か

どうも。Jokerです。本日はコラムとして「個人情報」の話をお送りしようと思います。

2019年8月26日、リクナビに個人情報保護委員会から初の是正勧告が出されました。かねてより問題になっていた「内定辞退率」予測データ販売についてです。

この問題そのものについては今回は触れません。私が気になっているのは、一連の騒動と、そして派生してにわかに注目されている「個人情報」についてです。

改めて言われると、そもそも個人情報とは何か、その定義がなんなのか、ぱっと分かるでしょうか。

この辺があやふやだと、この問題にともなってあふれかえっているニュースや言説を見聞きしても、ピンと来ないと思います。

物差しがない状態では判断のしようがない。自分の身を守る上でも、この辺はきちんと押さえておきたいところでしょう。

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個人情報の定義

個人情報、と言われて、ぱっと思い浮かぶのは、なんとなく、氏名、年齢、住所、電話番号・・・そういったものだと思います。

しかし、これのどこからどこまでが個人情報なのでしょうか。

更に言うなら、例えば「氏名を削除したから、これはもう個人情報ではない」というのは正しいのでしょうか。

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この辺を確認するために、まずは「個人情報の保護に関する法律」について、第二条を見てみましょう。

e-Gov 法令検索
電子政府の総合窓口(e-Gov)。法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。

第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第二号において同じ。)で作られる記録をいう。第十八条第二項において同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

二 個人識別符号が含まれるもの

個人情報の保護に関する法律 第二条

法律特有の持って回った書き方で要領を得ないかもしれませんが、これをざっくり説明すると、

「特定の個人を識別できる情報」の事であり、「他の情報と容易に照合でき、組み合わせる事で個人が特定できる情報」を含む。

と、こんな感じです。

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組み合わせることで個人が特定できる情報

例えば氏名なんかは個人情報です。同姓同名の別人とかいる事もありますが、社会通念上、個人と識別できる情報だとされています。

ややこしいのは「組み合わせる事で個人が特定できる情報」です。

これは、情報と情報をつなぎ合わせてやれば「だれ」なのか、個人が特定できる情報の事。これは、ぱっと見それだけでは個人が特定できない情報であっても該当します。

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氏名が削除されていれば良し・・・とは限らない

例えばゲームのIDとかニックネームとか、それだけでは個人は特定できませんよね? SNSのIDでも良いです。それだけではわからない。しかし、どこの学校にいて、年齢はいくつで・・・といったデータがそこに紐付き、個人が特定できるようになったら、それは個人情報だということになります。

だから「氏名さえ伏せておけば個人情報ちゃうやろ」みたいな感じで、データを加工して氏名を削除したとしても「容易に照合できる他の情報」と組み合わせて個人が特定できるなら、それは個人情報。

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「統計データ」は個人情報ではない

一方で、完全に統計データで、「東京都内在住の20代から30代の女性に取ったアンケート」とかで、何が人気があったとか、そういう情報は「個人」がわからないので、個人情報ではありません。

というわけで、「個人情報」の定義で重要な部分は「個人を特定できるかどうか」という部分です。

この辺、判断がケースバイケースになる事もあったり、未だに議論になるものもあったりして、突き詰めていくと非常に大変なのですが・・・

個人情報保護委員会のページに、法令・ガイドラインが置いてあるので、もしご興味があればそちらもあわせてどうぞ。

法令・ガイドライン等 |個人情報保護委員会
個人情報保護委員会(PPC)のホームページです。個人情報保護法のガイドライン通則編や外国の第三者への提供編、確認記録義務編、匿名加工情報編、及びQ&A、政令や規則等を掲載しています。
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個人情報にまつわる動画紹介

薬理凶室対談シリーズで、個人情報にまつわる話について紹介しました。合わせてご覧いただくとより理解が深まるかと思います。

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